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2009年9月3日
東京都千代田区丸の内2丁目3番1号
三菱商事株式会社
代表取締役社長 小島順彦殿
栃木県日光市所野1541番地285
籠宮益樹
籠宮千恵子
「欠陥問題解決の御協力に関わる申し入れ書」
当方は、貴社が株主をされているイオン、及び貴社がスウェーデンにて共に合弁会社を設立されているスウェーデンハウス株式会社(以下、「ス社」という)の顧客です。
さて、当方がス社から購入した二世帯住宅建物は、当初から長年にわたり欠陥問題が解決せず、この間二度にわたり、ス社株主の(株)トーモク 斎藤英男/三菱地所(株) 高木茂 両社長殿宛に解決御尽力のお願いを申し入れてきました。(04年5月、及び同12月内容証明郵便)
しかし、今だ解決に至らず、当方は現在も高齢の両親と別居を余儀なくされているため、今般貴社に、下記のとおり解決御協力の申し入れを行う次第です。
1.当方はス社が提示した建て替え「解体」
(同日書留郵送資料1など)を望む考えであることをス社に伝え、又、裁判(同資料2参照)で、請負契約の解除条項に記載された当方解除権を求めました。しかし認められなかったため、当方はス社に対し、解除権に基づく建物の解体を求めることを断念しました。
そしてこの裁判以降、当方はス社に対し、同資料1のとおり同社が自ら「籠宮様が、他社住宅に建て替えるというお考えであるならば、スウェーデンハウスに9年間住んだ利益は求めず、支払代金全額を利息なしで返還する」と記載した提示表明に基づき解体を実行し、道義的社会的責任を果たすよう求め続けています。しかし、ス社は解体解決を反故にし、当方に対し補修を強要し続け現在に至っています。(交渉は、内容証明郵便)
2.当方建物は、同資料2東京地裁の判決
「主張整理表」、及び同資料3「当方建物映像」のとおり、屋根雨漏り・瓦落下、ズレ/メキシ石外壁浸水、ズレ/ベランダ支柱無/床下カビ・結露/基礎亀裂、破壊/内壁亀裂/防火偽装電気配線工事等々、設計仕様図書に偽り危険極まりない施工が為され、自社完成検査で見逃されたため、甚大な被害及び振動が発生しています。
3.又同資料2、ス社近藤征夫社長殿名の書面は、当方原告/日光市被告の税徴収に関わる裁判の市側書証です。
この書面には次のとおり事実に反する記載があります。
(1)「2」経過
同資料2地裁認定(高裁支持)の経過事実に相違
(2)「3」欠陥住宅の否認・否定
同資料2地裁・高裁など認定の瑕疵(欠陥)に相違
(3)「3」経過
裁判後の交渉(内容証明郵便)話であり、あり得ない。
(4)「4」内容
前記(1)(2)(3)のとおりであるから、合理性がない。
4.当方は、前述1.同資料1のとおり、ス社が自ら提示表明した建て替え「解体」解決を今後とも拒否するのであれば、以下事項に関わり当方はス社に対し、相応の措置を取らざるを得ません。
(1)前述3.虚偽などに関わり
(2)通産省令に関わる防火偽装の施工に関わり
(3)その他
5.ところで当方は、ス社パンフレットに記載されたスウェーデン国大使夫妻の推奨などを信じ新築しました。しかし、施工は前述2.のとおりであり、又建物引渡後、宇都宮支店長及び交渉書面などにより、新築当時、次の事実が当方に告知されていないことが判明しました。
(1)ス社では、既に総メキシ外壁2階建に問題が発生していたこと
(2)ス社は、前記(1)にもかかわらず、同仕様建物を最後の棟として、当方建物に採用していたこと。
(3)ス社は、必要無いとして当方敷地の地盤調査を行わなかったこと。
(4)その他
もしこれら重大事項が告知されていたなら、当方はス社で新築する選択はあり得ませんでした。
以上、貴社におかれましては、スウェーデン国及び同国民の不名誉、及び当方被害に鑑み、以下事項について、ス社が当方に通知するよう勧告され、長年にわたるス社の欠陥問題解決に御協力されたく申し入れ致します。
(1)ス社自ら提示表明した建て替え「解体」解決のため、解体を行う旨
(2)前記(1)通知は、到達確認書面をもって本年9月末日必着とする旨
なお、本件につきましては、追加工事代金300万円水増し請求など(同資料2裁判ス社2001年10月25日付「被告第1準備書面」)、当初より関わってきたス社代理人「トニカ法律事務所」栗林信介・飯田丘両弁護士の報告を鵜呑みにせず、本件欠陥問題関係書類を精査されるようお願い致します。当方も協力の用意があります。
以上
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| ※ | 資料3の詳細は、次の動画HPで確かめられます。 | ||||||||
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